小型特殊自動車と 新小型特殊自動車の違い
新小型特殊自動車をご存じですか?
■新小型特殊自動車をご存じでしょうか。
緑色の小型特殊登録のナンバープレートが付いていても大型特殊自動車の
運転免許がないと公道を運転することができない車両があります。
大型特殊自動車の運転免許がなく小型特殊自動車の運転免許、または二輪免許
以上の上位免許で公道を運転すると無免許運転となり、免許取り消しになりま
す。
その理由は、平成9年に法改正された新小型特殊自動車の区分に当てはまる
車両があるからです。
下記図をご参照ください。
上図のように、マストの高さが走行姿勢の状態で2.00mを超える場合、
大型特殊自動車の運転免許が必要となり、マストの高さが走行姿勢の
状態で2.00m以下でヘッドガードの高さが2.80m以下であれば小型特殊
自動車の運転免許で運転できます。
また、走行・運行については以下のような制限があります。
①公道では荷を積載しての走行はできません。
②公道では荷役作業はできません。(※)
③公道ではけん引走行はできません。
④作業灯を点灯したままでの公道走行はできません。
※ フォークリフトは道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を受けて
いる場合以外は公道での荷役作業はできません。
上記につきましては、道路交通法違反となりますので必ず守ってください。
弊社では、新小型特殊自動車の該当機種につきましては、小型特殊登録(緑)の
ナンバープレートを取得し取り付けできますが、誤って公道を運転しないよう
大型特殊ナンバープレートを取得し取り付けて対策を行っております。
もし、ご所有されているフォークリフトが新小型特殊自動車に該当し,
大型特殊免許を取得していない方が運転する場合は、公道での運転は
絶対に行わないようにしてください。
また、構内(構外以外)の荷役作業・運転につきましては、
1t 以上・・・・・フォークリフト運転技能講習受講合格者
1t 未満・・・・・フォークリフト運転特別教育を受けた者
であれば運転が可能です。