学ぶ君

この学ぶ君ページではFKLの車両をより良い状態でご利用いただくための
ワンポイントアドバイスを掲載しています。

学ぶ君 ワンポイントアドバイス

クレーンアームについて

 

 

クレーンアームは、袋物や庭石やガラス及び、フォークを差し込めない荷姿の荷、
不安定な形状の荷などをワイヤーロープで吊り下げて運搬するアタッチメントです。
パレットを用いませんので、パレットを利用しにくいケースでの荷役にも最適です。

吊り下げフックは荷の形状、重量により最適な位置が選べ、安全で効率的な作業が可能です。

 

■1.5トン~2.5トンに装着可能なクレーンアーム
 

 

※エンジン式1.5トンフォークリフトへ装着しています。
 


■荷の形状、重量に合わせてフック位置の変更が可能



〇クレーンアーム主要諸元表


〇二面図


クレーンアーム主要諸元表のフック水平位置「A・B・C」、
二面図の「A・B・C」をご参照頂くとフック位置が3段階で変更が可能です。


クレーンアーム主要諸元表の許容荷重「Wa・Wb・Wc」、
二面図の「Wa・Wb・Wc」がフック位置となり許容荷重が変動します。


フック位置と許容荷重を確認し荷の形状、重量を加味した上でフック位置を決めましょう。
 
 
 
■「クレーンアーム」や「簡易フック」の豆知識
 
「クレーンアーム」や「簡易フック」は、フォークリフトに取り付けて
荷役運搬をおこなっても問題はないか下記にてご説明させて頂きます。
 
 
労働安全衛生規則 第151条の14に記載されています
(主たる用途以外の使用の制限)
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の
主たる用途以外の用途に使用してはならない。
ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。と定められています。
 
「クレーンアーム」や「簡易フック」も「フォーク(ツメ)」を含む
アタッチメント部分を総称して「フォーク等」と呼ばれており
「クレーンアーム」や「簡易フック」を取り付けたフォークリフトは、
昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途に該当しフォークリフトとして扱われます。
 
 
また、昭和47年9月18日付に労働省労働基準局長から都道府県労働基準局長宛てに
「移動式クレーンには、フォークリフト、揚貨装置およびストラルドキャリヤーは含まれないこと」と基発第602号にて通達されています。
 
上記で定められているようにフォークリフトは、クレーン等に含まれない為、
玉掛け技能者やクレーン関連の資格は必要はありません。
 
よってフォークリフト運転技能講習修了または1t未満の特別教育修了を所有していれば
運転し運搬が可能です。
 
 
 
 

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